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EU Cyber Resilience Act(ソフトウェアのセキュリティ義務)

2026/9/17

背景与問題

出海方向(C)。EU の CRA(Regulation 2024/2847)はデジタル要素を持つ製品(ソフトウェア含む)にセキュリティ要件と脆弱性報告義務を課す。2026-09-11 から報告義務が始まる——EU 法域メモ第 9 本で、時系列が最も切迫した柱。(出典はいずれも 2026-09-17 アクセス、公式ページを直接確認)

发现

(一次源ベース)

  • タイムライン(欧州委員会公式):2024-12-10 発効。2026-09-11 から報告義務(活用中の脆弱性・重大セキュリティ事故を ENISA/CSIRT へ)。2027-12-11 に本適用(必須セキュリティ要件・適合性評価・CE マーキング・セキュリティ更新義務・制裁金 最大 1,500 万ユーロまたは世界売上 2.5%)。
  • 報告の時計:24 時間早期警告→72 時間通知→14 日最終報告の 24/72/14(White & Case の分析)。
  • OSS steward の報告義務(Art.24(3))は 2027-12-11 から(EC の CRA reporting ページ)。
  • 推测:自社アプリは「デジタル要素を持つ製品」に含まれる可能性が高い(utility でも対象になり得る)——2026-09 が最初の実務日として動く。

结论

  1. 時系列を EU メモに:2026-09-11(報告義務)→2027-12-11(本適用)。2026-09 が最初の実務日——四半期点検の最優先柱にする。
  2. 脆弱性報告フローを incident 手順に統合:24/72/14 の時計opc-security-incident-response の社内 SLA に組み込む(発見→24h 警告→72h 通知→14 日最終の型)。
  3. 本適用(2027)への準備は「セキュアバイデザインの記録」:推奨プラクティスの採用記録・更新方針・技術文書を段階的に整える(2027 までの準備期間の使い方、推测)。
  4. 適合性評価・CE マーキングの範囲確認:自社のリスク階層(デフォルト設定)でどの評価ルートになるかを 2026 年中に判定する(未確認——次回)。

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关联

c-eu-launch-compliance c-eu-product-liability opc-security-incident-response opc-renewal-date-ledger

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