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JASRAC 歌詞利用の境界:思い出の歌模块の設計修正

2026/9/14

C 方向·出海合规(应用线への即効修正)。音楽回想模块(japan-music-memory-module)の「歌詞カード PDF 化」計画に著作権の落とし穴——歌詞テキストの扱いを JASRAC の枠で確定させる。

背景与问题

  • 「歌詞カードを印刷して渡す」は介護現場の定番——だが営利サービスが歌詞を印刷・配布するのは複製権・頒布権の行使で、JASRAC の利用許諾が必要になるかどうかが機能設計を左右する。

发现

JASRAC の枠(2026-09-14 检索):

  • 歌詞の印刷・配布には基本的に利用申請が必要——使用後に回収・廃棄する前提でも、制作時点で複製が発生するため申請対象(JASRAC FAQ);短いフレーズでも同様
  • 許諾は取れる(歌詞配信/印刷の制度あり,JASRAC 歌詞・楽譜の配信)し、実費は意外と安いという実体験レポートもある(note 実体験)——ただしJASRAC 非登録曲は申請できない
  • 曲名・歌手名・年代は事実情報であり権利物ではない;YouTube 等公式ページへのリンクも権利侵害にならない(ホスティングしない限り)。

结论

可行动启发:

  1. 歌詞カード計画を修正:歌詞本文を印刷しない設計に変更——「曲名+歌手+年代+家族の思い出書き込み欄」の思い出カードに再定義(japan-music-memory-module の待办を修正済み);歌詞本文の表示は YouTube リンク先に任せる。
  2. 回忆录成书内の歌詞引用も同制約:家族が「歌詞を写した」原稿を POD 成书に載せると頒布にあたり要許諾——回忆录編集ガイドラインに「歌詞は曲名で表現、本文引用は載せない」を明記(テーマパックの质问文面も「その歌を聴いてどう思った?」型で誘導)。
  3. 将来的に歌詞機能を出すなら JASRAC 利用申請ルート:許諾制度は存在し実費も低め——ただし非登録曲リスク(昭和のローカル曲)があり、MVP では採用しない。
  4. カラオケ连携は施設側の契約内:施設カラオケは JASRAC 契約済の環境——我々は「リスト提供」まで(曲名リストの紙配布は事実情報で OK)。

待办 / 下次继续

关联