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APPI 委託契約と外国第三者提供:Article 27/28 の区分

2026/9/14

C 方向·应用出海机会(合规执行件)。japan-appi-data-compliance 五件套の第 6 件——委託先契約(DPA)の設計と外国第三者提供(Article 28)の判別。

背景与问题

Paddle/LLM API/さくらストレージに日本の银发データを送る——それぞれが「委託処理(Art. 27 免除)」か「外国第三者提供(Art. 28 同意必須)」かの判別と契約設計。

发现(访问 2026-09-14)

  • 判別の核心:外国のクラウド事業者がデータを自社の目的で使用する場合(モデル訓練等)= 第三者提供(Art. 28 同意必須)処理のみで自社利用しない場合 = 委託処理(Art. 25-26 の監督義務のみ)——「委託」と「第三者提供」の境界は「自社利用の有無」(Timewell 分析Zenn 技術者ガイド)。
  • Art. 28 同意の標準開示:外国の国名、外国の個人情報保護制度に関する情報、受取人の安全保障措置に関する情報——同意取得時に上記 3 点を開示(PPC Guidelines 外国第三者提供編)。
  • whitelist 国:EU/UK 等は同等水準と認められ Art. 28 の一部免除——中国は whitelist 外(中国の LLM API は必ず Art. 28 同意+情报提供が必須)(法令英訳)。
  • Paddle DPA 存在確認:Paddle は公式 DPA を提供(Paddle DPA)——Paddle が「processor(委託先)」か「controller(独立事業者)」かを DPA 条項で確認。

推测

  • 本产品线の各 vendor の分類(推测):Paddle=委託処理(決済処理のみで自社利用なし→Art. 27 のみ);OpenAI/Anthropic(LLM API)=「モデル訓練に使用しない」オプトアウト設定で委託処理(ただし設定依存で確認必須);中国の AI API=Art. 28 同意+情报提供が必須(whitelist 外+訓練使用の可能性)。

结论

可行动启发:

  1. 各 vendor の「委託 vs 第三者」分類表を作成:vendor×役割(委託/第三者)×適用条文(Art. 25/27/28)×必要対応(監督/同意/情報提供)——japan-compliance-doc-pack の第 11 份文件。
  2. 中国の AI API は原則避ける:whitelist 外+訓練使用の可能性で Art. 28 同意の負担が最大——米国の LLM API を「訓練不使用」設定で使う方が合规負担が軽い。
  3. LLM API の「訓練不使用」オプトアウト設定を確認:OpenAI/Anthropic の API 規約で「データをモデル訓練に使用しない」設定の有無確認——設定すれば委託処理として Art. 28 免除の可能性。
  4. Paddle DPA を契約時に確認:processor vs controller の区分+Japan/APPI 対応の annex 有無——opc-compliance-doc-pack に DPA レビュー項目を追加。

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